この記事でわかること
消費税が改正され、軽減税率が適用されるように変わりました。軽減税率は食品が対象なため、飲食店を経営されている方は、取り扱いに悩むかもしれません。テイクアウトは軽減税率の対象なのか、対象となる持ち帰りはあるのか詳細を確認しておきましょう。
軽減税率とは?
2019年10月より、消費税の軽減税率が始まりました。同じ外食であっても、テイクアウトにするか店内で食べるかにより、消費税率が変わってきます。
軽減税率は、消費税増税に伴い導入された制度です。消費税が8%から10%へと変更になりました。消費者の負担軽減の意味から、軽減税率対象の品目に関しては、消費税率8%が適用されています。
テイクアウトは軽減税率対象
外食産業におけるテイクアウトは、軽減税率の対象です。お弁当やファストフードの持ち帰りも当てはまります。食事を宅配するサービスや、惣菜の持ち帰りも軽減税率対象です。
テイクアウト商品とは、持ち帰りのための容器で提供するサービスのことです。その場で食べることを想定せず、持ち帰り専用容器に包装し販売すれば、テイクアウトに含めます。
外食は軽減税率対象外
同じ外食でも、店内で食事をする場合は軽減税率対象外です。店内に飲食コーナーを設けている外食全般は、10%の消費税が適用されます。
またケータリングや出張料理も、軽減税率対象外です。お店の外で食事をしても、調理サービスが含まれていれば対象になりません。ケータリングや出張料理は、家庭のみではなく、有料老人ホームや学校等も含まれます。
外食の税金で注意したいこと
外食では、テイクアウトなのか店内の飲食なのか線引きが難しい場合があります。軽減税率の対象なのかわかりにくいケースの対応方法もチェックしておきましょう。
持ち帰り店内での飲食
ファストフード店では、軽減税率の扱いが難しい場合があります。お客様が持ち帰り指定で購入しても、店内で飲食するケースがあるためです。テイクアウトすれば消費税8%ですが、店内で飲食すれば消費税10%です。
どちらが該当するかは、注文時のお客様の意思表示で決まります。テイクアウトの指示があれば、持ち帰り用に包装するため、8%の税率だと判断しましょう。お客様が最初は持ち帰るつもりでも、途中で考えを変えて店内で飲食したとしても、軽減税率対象です。
なお、ハンバーガーのみを持ち帰りで、ドリンクのみを店内で飲食する意思表示があれば、それぞれ消費税率が変わります。ハンバーガーは軽減税率対象で、ドリンクは対象外です。
不正を取り締まる動きは今のところない
消費者にとって、8%と10%の消費税は大きく違います。中には故意に持ち帰り指示をして、店内で飲食するケースもあります。言葉だけで消費税率が変わるため、モラルが問われ、脱税を指摘する声もあるようです。
現在のところ、お店側が新たに差額分を請求することはありません。国でも取り締まるような動きは見られていません。
イートインコーナーの利用
コンビニには、イートインコーナーが設置されています。もともと持ち帰り専用商品として販売されている商品は、イートインコーナーを利用したとしても軽減税率対象です。お菓子やペットボトル飲料は持ち帰り専用包装がされているため、8%の消費税で計算してください。
ただしトレイに乗せてイートインコーナーで飲食する場合は、軽減税率対象外です。弁当や惣菜、レジ横にある軽食などは、どちらの判断もできます。持ち帰り指示があれば8%、イートインでの飲食指示があれば10%が該当します。
お酒を持ち帰る
お酒は、軽減税率の対象外です。持ち帰る指示があっても、10%の消費税で計算します。
おもちゃ付きの商品
テイクアウトできる食品の中には、おもちゃ付きのものがあります。たとえばハンバーガーショップで、子供用に売られているおもちゃ付きセットがあります。カフェでもカップ付きで販売するケースもあるでしょう。
通常であれば、食品は軽減税率対象で、おもちゃは対象外です。ただし、税抜き価格が1万円以下で、食品の割合が3分の2以上であれば、軽減税率の対象になると定められています。
軽減税率はいつまで?
軽減税率がいつまで続くかは、決まっていません。消費税法に基づくもので、具体的な期限が定められていません。軽減税率は消費者の負担を軽くする意味あいがあるため、長い間続くと考えられるでしょう。
消費税増税のような大きな改正はめったにありません。経済の状況により変化していくものです。近いうちに軽減税率が終了することはないと思われますが、現状が続くわけでもありません。状況に合わせて変化するため、ニュースなどで細かい情報をチェックしておきましょう。
まとめ
飲食店を経営していると、消費税の扱いで迷うことがあります。軽減税率の対象になるか迷ったら、お客様が購入する際の意思表示で判断しましょう。また持ち帰り専用の包装で販売するケースでも、軽減税率の対象だと判断できます。